接骨院の医療費控除について/てらにし接骨院/富山市
早くも、確定申告の時期となりました。
所得控除の制度のひとつに、医療費控除というものがあります。
給与所得のある人は、年末調整を行い、所得税の納めすぎなどを調整しますが、医療費控除に関しては、年末調整で控除は受けられません。
その為に、1年間の医療費が一定以上かかった場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
個人事業主の方は、そもそも年末調整というものがないので、1年間の医療費が一定以上かかった場合は、医療費控除を含んだ確定申告を行う必要があります。
医療費控除の内容としては、接骨院による施術の費用も、対象となっております。
接骨院による施術は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷…など、治療目的のものが対象となります。
ですので、ケガや、ぎっくり腰、肉離れなどのことが対象のなるのですが、疲れを癒すための施術や、体調を整えるための施術など治療と関係ないものは、医療費として認められません。
医療費控除として認められるものには、治療の一環で必要な医療用品を購入した費用(コルセット・サポーター・テーピング)や、通院のための交通費(バス代・電車代)なども、あります。
医療費控除として認められない他のものには、健康維持のためのサプリメント代・通院に使った車のガソリン代などがあります。
ちなみに、保険外の施術でも、治療の一環であれば、医療費控除の対象となります。
富山市のてらにし接骨院では、医療費控除の他にも、施術やケガのことはもちろん、いろいろな質問にお答えしております。
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